pagetop

6−1.教育施策

1.35人学級の実施に向けて

 きめ細かな指導が可能となるよう小学校1・2年生のみならず、対象学年を拡大し、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう35人学級編制に取り組むこと。

2.いじめ等の相談体制強化に向けて

 いじめに対する迅速な対応について、また自殺を防ぐための取り組み強化としてスクールカウンセラー(※25)の常勤配置・児童相談所の充実強化に努めること。さらに福祉との連携を強めるためスクールソーシャルワーカー(※26)の配置を充実すること。

3.給付制奨学金制度の創設に向けて

 「奨学金」について、雇用状況の悪化を受け、卒業後の返還が厳しい環境になりつつある。安心して勉学に打ち込み、その能力を社会に向けて発揮できるよう、給付制奨学金制度を創設すること。

4.「食育」政策の推進に向けて

 子どもの基本的な生活習慣作りと健全な食生活の実践にむけて、また「食を共にすること」でコミュニケーションが深まることから、食に関する正しい知識や地場産物を活用した調理実習、地域の生産者等との交流会(「食育教室(仮称)」)など各市町村・学校・地域と連携を行い、食育政策を推進すること。

5.労働教育・社会教育の推進に向けて

 子どもの成長段階に応じて、働くことの意義、働くものの権利や労働組合の必要性等、勤労観・職業観を育むためのキャリア教育やものづくり教育を充実させること。また、自立した社会人として必要な知識・意識を身に付けるための社会教育も充実させること。

6.府立学校条例について

(1)学区制の撤廃について

 学区制を廃止し府内全域が受験対象となるため、中学校の進路指導の負担とならないよう各市町村と連携し対策を講じること。また、定員割れを生じた学校についても、その学校に通うことを希望する生徒もいることから、さまざまな観点で学校の存在意義について議論し、充実した教育を受けられるよう対策を講じること。

(2)教育格差・学校間格差について

 一学区制により、学校間の偏差値による序列化や過度の競争など、教育格差・学校間格差の拡大につながらないよう、教育づくりに向けて対策を講じること。

(※25)スクールカウンセラー
教育機関において心理相談業務に従事する心理職専門家の職業名、および当該の任に就く者のことである。心理職専門家(臨床心理士)
(※26)スクールソーシャルワーカー
ソーシャルワーカーは、主に社会的弱者への福祉相談業務に従事する福祉職専門家であり、スクールソーシャルワーカー(SSW)は、その中で教育機関において当該の任に就く者のことである。福祉職専門家(社会福祉士)