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連合大阪 事務局長談話

「大阪市組合事務所退去処分取消訴訟」に関する大阪地裁判決にあたっての談話

2014年9月11日
連合大
事務局長 多賀雅彦

 大阪地裁は、9月10日午後、大阪市労連、大阪市職、大阪市従などが提訴した組合事務所退去処分の取り消し訴訟について、判決を言い渡した。

 判決では、橋下市長には「職員の団結権を侵害する意図」があり、「市長の裁量権の乱用で違法だ」と判断した。さらに、大阪市労使関係条例第12条にある「労組への便宜供与の禁止」についても、この条例を盾に退去処分を正当化するのは団結権を保障した憲法に反するとした。

 そもそも組合事務所は、組合活動における団結の拠点とも言え、最小限のスペースの貸与は使用者の便宜供与として広く社会的に定着している。地裁判決でも、まず労組の事務所の強制退去を正当化するには「必要性や団結権侵害の有無を総合判断しなければならない」とし、本件では「組合員の違法な政治活動と庁舎に事務所があることの高い関連性は認められず、庁舎スペース確保の必要性も乏しい」とした。その上で、橋下市長の対応について、労組と交渉せず、退去がやむを得ないのかという検討も不十分だと批判。「社会通念に照らし著しく妥当性を欠く」と結論付けた。

 今回の大阪地裁の判断は、極めて妥当なものと判断する。

 本年7月、大阪市の「アンケート問題」についてはそれを不当労働行為とする中央労働委員会の命令が確定したが、大阪市においては今回の組合事務所の退去、チェックオフ廃止など多くの不当労働行為問題がいまだ解決していない。

 健全な労使関係は、安定的な社会を築く上での重要な社会的インフラである。逆に不安定な労使関係は、結果的に市民サービスの低下をきたすことが懸念される。橋下大阪市長は、健全な労使関係の構築に努力すべきである。

以 上

「大阪市組合事務所退去処分取消訴訟」に関する大阪地裁判決にあたっての談話(PDF)