改正された「男女雇用機会均等法」は、職場のすべての女性差別を禁止し、これまでの仕組みによって生まれた格差を、積極的に是正するよう求めています。
現在、女性の賃金は男性の約60%。しかし、女性であることを理由とする賃金差別は、労働基準法第4条で禁止されています。男女雇用機会均等法でも、雇用における男女異なる取り扱いを禁止しました。賃金格差のチェックマニュアルを使い、賃金の実態を分析し、採用・配置・昇進における問題等も是正しましょう。
→[ 賃金格差チェックマニュアル ]
→[ 図表:男女の賃金格差 ]
男女雇用機会均等法第21条で、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止のために事業主は雇用管理上必要な配慮をしなければならないと規定されています。事業主が配慮すべき事項については、厚生労働大臣の指針で定められています。セクハラ防止の取り組みを徹底させましょう。
ポジティブ・アクションとは、積極的男女平等促進施策のことであり、雇用における男女間にある集団的な格差や偏りについては、積極的に改善措置を取ろうというもの。活用されていない女性の能力を発揮させ、組織の人材活用に大きく貢献する取り組みでもあります。ポジティブ・アクションの取り組みを始めましょう!
ポジティブ・アクションは、労働組合による企業への積極的なポジティブ・アクション導入の働きかけがかかせません。そして、労働組合と企業全体で取り組むことに意味があります。そのためにも、トップの理解と組織全体の合意を形成することが大切なポイントになります。
☆一部、(財)21世紀職業財団資料より引用
男女共同参画社会は男も女も働き、仕事と家庭・地域生活と両立させ、バランスのとれた生活をめざします。
ILO156号条約の正式名称は、「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約」。女子差別撤廃条約の「性別による役割分業の変革」の理念を「男女ともに職業と家庭を調和させ、差別されることなく働く権利」とし、より積極的に保障する156号条約を1981年に採択、日本も1995年にこれを批准しました。
「仕事と家庭の両立」は男女共通の課題であり、すべての男女労働者が差別されることなく、職業上の責任と家庭責任を両立、調和させて働けるようにすることを国の政策の目的とする条約(3条)が成立しました。
具体的な施策は、育児休業や看護・介護休業、転勤、パート労働者など、多岐にわたります。
→[ ILO156号条約 ]
→[ 女子差別撤廃条約 ](外務省のホームページ)
政治の場、行政、企業、労働組合、地域、NPOなど、あらゆる分野の意思決定は、男女の参画によること、どちらか一方の性が4割をきらないことは、国際的な取り組みの基準です。
「男女共同参画社会基本法」の制定
1999年6月、男女共同参画社会基本法が公布・施行されました。その前文では、男女共同参画社会の実現は21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付けられています。
詳細は、内閣府・男女共同参画局ホームページを参照ください。