こんなこと、あんなこと、
ひとりで悩んでいませんか?
- 解雇・雇止め
- 有給休暇や育休が取れない
- 休業補償くれない
- 復職させてもらえない
- 給料が減った
- 内定が取り消された
- 退職させてくれない
- 倒産しそう
- ボーナス支給なし
- 退職勧奨
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強化しています
- 相談
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諦めないで!
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お勤めの会社は残業代を払っていますか?
使用者は労働者に時間外労働や休日労働、または深夜に労働をさせた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。
労働基準法第32条(労働時間)
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 1
- 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
- 2
- 使用者は、1週間の各日については労働者に休憩時間を除き1日に8時間を超えて労働させてはならない。
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
使用者は、過半数で組織する労働組合…労働者の過半数を代表するものと書面による協定をし、厚生労働省で定める行政官庁に届け出た場合においては…第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間または前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによる。
ハラスメント被害を我慢していませんか?
「パワーハラスメント防止措置」が事業主の義務となりました。
※中小企業が2022年4月1日から義務化されました(それまでは努力義務)
職場におけるセクシュアルハラスメント
妊娠・出産・育児等に関するハラスメントについては男女均等法、育児・介護休業法により雇用管理上の措置を講じることが、すでに義務付けられています。
今回の法改正により以下のとおり防止対策が強化されます
- 1
- 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
- 2
- 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な(相談窓口等の)体制の整備
- 3
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 4
- 相談や事後への対応にあたって相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、相談、調停申請や調査への協力等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならないこと、それらの周知啓発が定められています。
仕方ないとあきらめる前に
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